形態 社団法人制 株主制 預託金制
種類 正会員 平日会員 法人会員

会員制組織の形態
ゴルフ会員権は、株のような有価証券ではなく、会員とゴルフ場間だけで有効な権利証書であり、法律上では類似有価証券に属します。
会員制組織の形態は、社団法人制、株主制、預託金制の3種類に分けられ、そのうち90%以上のゴルフ場が預託金制に基づいています。
 
社団法人制
利益の獲得を目的としていない、いわゆる公益法人(注)で、設立には官庁の許可が必要。会員は社団法人を組織している一員となると同時に、ゴルフ場のメンバーとなります。
名門といわれている古いゴルフ場に多いが、現在では新たな許可がおりることはなかなか難しい状況で、昭和41年の周南カントリー倶楽部の認可を最後に、新設はされていません。
(注) 公益法人
営利を目的とせず、社会一般の利益となる事業(この場合、ゴルフとスポーツの振興)を行うことを目的とする法人組織。
 
株主制
社団法人の認可が難しくなったのを受けて、昭和30年頃より登場。
会員は、所有する会員権の額面金額を出資することにより、株主としてゴルフ場の経営に参加することができます。
万一、ゴルフ場が解散となった場合には、財産分与を受ける権利があります。
 
預託金制
全国のゴルフ場の90%以上が預託金制。
会員は、一定の金額をゴルフ場に預ける代わりに、施設利用権、つまりプレーする権利を得ることができる。預託金額は無利子で一定期間据え置かれるのが一般的。
株主と違ってゴルフ場の経営に対しての参加はできません。


会員権の種類
主に、個人正会員、平日会員、法人会員の3種類に分けられます。
他には、婦人会員や家族会員、終身会員、地方会員などがあるが、会員全体の割合としては少ない。
 
正会員
ゴルフ場の休日を除いて、1年通してのプレーが可能であり、ゴルフ場が開催するすべての競技に参加できます。市場に出回っている会員権の多くは正会員であり、流通性も高い。
 
平日会員
ゴルフ場の休日を除く月曜日から土曜日、もしくは月曜日から金曜日の平日に限りプレーが可能であり、ゴルフ場が開催する平日競技に参加できます。
会員権の価格は正会員と比べ割安ですが、土曜日のプレーができないゴルフ場も多いため、購入者のターゲットは限られます。
 
法人会員
法人会員は、主として「記名式」と「無記名式」の2種類に分かれていますが、ゴルフ場によっては、記名と無記名を併用しているところも存在します。
個人会員は、その名のとおり個人名で登録されるために、すべて記名式となっています。
記名式
最近では、ほとんどのゴルフ場が記名式。
記名の内容は、ゴルフ場によって1名記名式、2名記名式と異なりますが、一般的なのは2名記名式です。どちらの場合も、登録された本人以外の利用はできません。
会員権の価格としては、2名記名式であれば、個人会員の2本分となるのが通常です。
無記名式
ゴルフ場から発行される無記名券を使用することにより、どなたでも利用することができます。