●会員制組織の形態 |
ゴルフ会員権は、株のような有価証券ではなく、会員とゴルフ場間だけで有効な権利証書であり、法律上では類似有価証券に属します。 会員制組織の形態は、社団法人制、株主制、預託金制の3種類に分けられ、そのうち90%以上のゴルフ場が預託金制に基づいています。 |
社団法人制 |
利益の獲得を目的としていない、いわゆる公益法人(注)で、設立には官庁の許可が必要。会員は社団法人を組織している一員となると同時に、ゴルフ場のメンバーとなります。 名門といわれている古いゴルフ場に多いが、現在では新たな許可がおりることはなかなか難しい状況で、昭和41年の周南カントリー倶楽部の認可を最後に、新設はされていません。 |
(注) |
公益法人 営利を目的とせず、社会一般の利益となる事業(この場合、ゴルフとスポーツの振興)を行うことを目的とする法人組織。 |
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株主制 |
社団法人の認可が難しくなったのを受けて、昭和30年頃より登場。 会員は、所有する会員権の額面金額を出資することにより、株主としてゴルフ場の経営に参加することができます。 万一、ゴルフ場が解散となった場合には、財産分与を受ける権利があります。 |
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預託金制 |
全国のゴルフ場の90%以上が預託金制。 会員は、一定の金額をゴルフ場に預ける代わりに、施設利用権、つまりプレーする権利を得ることができる。預託金額は無利子で一定期間据え置かれるのが一般的。 株主と違ってゴルフ場の経営に対しての参加はできません。 |
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●会員権の種類 |
主に、個人正会員、平日会員、法人会員の3種類に分けられます。 他には、婦人会員や家族会員、終身会員、地方会員などがあるが、会員全体の割合としては少ない。 |
正会員 |
ゴルフ場の休日を除いて、1年通してのプレーが可能であり、ゴルフ場が開催するすべての競技に参加できます。市場に出回っている会員権の多くは正会員であり、流通性も高い。 |
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平日会員 |
ゴルフ場の休日を除く月曜日から土曜日、もしくは月曜日から金曜日の平日に限りプレーが可能であり、ゴルフ場が開催する平日競技に参加できます。 会員権の価格は正会員と比べ割安ですが、土曜日のプレーができないゴルフ場も多いため、購入者のターゲットは限られます。 |
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法人会員 |
法人会員は、主として「記名式」と「無記名式」の2種類に分かれていますが、ゴルフ場によっては、記名と無記名を併用しているところも存在します。 個人会員は、その名のとおり個人名で登録されるために、すべて記名式となっています。 |
記名式 最近では、ほとんどのゴルフ場が記名式。 記名の内容は、ゴルフ場によって1名記名式、2名記名式と異なりますが、一般的なのは2名記名式です。どちらの場合も、登録された本人以外の利用はできません。 会員権の価格としては、2名記名式であれば、個人会員の2本分となるのが通常です。 |
無記名式 ゴルフ場から発行される無記名券を使用することにより、誰でも利用することができます。その代わり、記名式に比べてプレー料金は若干高めです。 |
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